「苦情・ご意見の受付窓口について」

当事業所では、提供する介護サービス(福祉用具貸与等)に関するご利用
者様およびご家族様からの苦情・ご要望・ご意見に迅速かつ適切に対応す
るため、以下の通り相談窓口を設置しております。
1. 当事業所の苦情解決責任者・担当者
・苦情解決責任者:作田 旬美(管理者)
2. 受付時間および連絡先
電話番号:076-256-0982
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00
土曜日 9:00〜12:00
(祝日・年末年始等の休業日を除く)
ホームページ[お問い合わせフォーム]からも24時間受け付けております。
3. 苦情対応の流れ
お寄せいただいた苦情やご意見に対しては、事実関係を速やかに調査・確
認し、改善策をご報告いたします。また、必要に応じてケアマネジャー(居宅
介護支援事業者)や関係機関と連携し、再発防止に努めます。
4. 外部の苦情受付機関
当事業所以外に、以下の公的機関でも苦情を申し立てることができます。
・金沢市役所 介護保険課
所在地 金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2264
・石川県国民健康保険団体連合会
所在地 石川県幸町庁舎4階
電話番号 076-261-5191

「運営規定」

指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与運営規程

(事業の目的)
第一条 あさがお株式会社が開設する指定福祉用具貸与事業所及び指定介護予防福祉用具 貸与事業所(以下「事業所」)が行う指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の 事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定 め、事業所の専門相談員その他の従業者(以下「専門相談員等」)が要介護状態又は要支 援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(介護保険法第8条第12項及び第8条の 2第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具を言う)貸与を提供することを 目的とする。 (運営の方針)

第二条 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏 まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、福祉用具を貸与することに より、その利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者 を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。 2 事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等)

第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 あさがお株式会社 2 所在地 金沢市武蔵町8番12号 (職員の職種、員数及び職務内容)

第四条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 1 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定 福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。 2 専門相談員 2名 (常勤職員2名、うち1名は管理者と兼務) 専門相談員は、指定福祉用具貸与等の提供に当たるものとし、福祉用具貸与(介護予防 福祉用具貸与)計画の作成、利用者の選定援助、機能等の説明、契約、納品、適合状況 の確認(モニタリング)等を行う。 (営業日及び営業時間)

第五条 指定福祉用具貸与事業所及び指定介護予防福祉用具貸与事業所の営業日及び営業 時間は次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から8月1 5日及び12月30日から1月3日までを除く。 2 営業時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前9時から午後1 2時までとする。 (指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供方法)

第六条 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。 1 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の心身 の状況等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に 基づき相談に応じるとともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報 を提供し、貸与に係る同意を得るものとする。 2 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉 用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。 3 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体 の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障時の対応等を記載 した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導 を行う。 4 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等から の要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行 う。 (消毒方法)

第七条 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の消毒は、アビリティーズ・ケアネット 株式会社及び日建リース工業株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によ るものとする。 (保管方法)

第八条 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の保管方法は、アビリティーズ・ケアネ ット株式会社及び日建リース工業株式会社他に委託する。 (取り扱う種目)

第九条 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の取り扱う種目は、次のとおり とする。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位 変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動 用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(交換可能部品除く) 「指定福祉用具貸与(指定介護予防福祉用具貸与)の提供にあたり、厚生労働大臣が定 める選択制の対象品目(固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖)を提案する場合 は、貸与と販売のいずれかを利用者が選択できる旨について、メリット及びデメリッ トを含め十分説明し、必要な情報を提供した上で提案を行うものとする。」 (利用料等)

第十条 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の利用料等は、次のとおりとす る。 1 利用料 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の 額は、当該指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスで あるときは、その1割または2割、3割の額とする。 (介護報酬告示は、事業所の見やすい場所に掲示すること) 2 レンタル料は、基本的に半月単位で計算し(前半/1日から15日、後半/16日から末日) 1ヶ月ごとにご請求をして、お支払いいただきます。ご入院中はレンタル商品のご利用 は休止となり請求はありません。貸与開始後1か月未満での解約時は1ケ月分の料金をい ただきます。 3 その他の費用 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び指定 介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用し た場合の交通費は、次の額を徴収する。 事業所から、片道おおむね20キロメートル未満 1000円 事業所から、片道おおむね20キロメートル以上 3000円 また、福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用も、その実費 を徴収する。 (通常の事業の実施地域)

第十一条 事業の実施は、石川県全域とする。 (苦情を処理するための措置の概要)

第十二条 苦情があった場合はただちに担当者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして 詳しい事情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対 応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 (その他運営に関する重要事項)

第十三条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。 1 福祉用具貸与事業所は、専門相談員等の質的向上を図るための研修の機会を、採用時 研修(採用後1か月以内)、継続研修(年1回)を設けるものとし、また、業務体制を 整備する。 2 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内 容とする。 4 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項はあさがお株式会社と事業所の管 理者との協議に基づいて定めるものとする。 5 指定福祉用具貸与等の提供に伴って事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者 の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な賠償を速やかに行うもの とする。 6 事業所は、感染症や災害の発生時であっても、利用者に対する指定福祉用具貸与等の 提供を継続的に行うため、および早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を 策定し、これに基づき必要な措置を講じるものとする。 7 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 訓練(シミュレーション)を定期的に実施するものとする。 8 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うものとす る。 9 事業所は感染症対策:予防・蔓延防止のための指針、研修、委員会、訓練を行う。 10 事業所は災害や感染症発生時でも貸与・回収の継続・再開ができるよう計画を策 定し、従業者への研修・周知・訓練を行い定期的な見直しを行う。 11 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待・身体拘束の発生又はその再発を防止する ため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1)虐待・身体拘束の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも に、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)虐待の防止のための指針を整備する。 (3)従業者に対し、虐待・身体拘束の防止のための研修を定期的に実施する。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

附 則 この規程は、令和8年7月8日から施行する。

特定福祉用具販売[特定介護予防福祉用具販売]運営規程

(事業の目的)
第1条 あさがお株式会社が開設する指定特定福祉用具販売事業所及び指定特定介護予防 福祉用具販売事業所(以下「事業所」という。)が行う指定特定福祉用具販売及び指定 特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するた めに人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態又は介 護予防にあっては要支援状態にあるものに対し、適正な指定特定福祉用具販売又は指定 特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売等」という。)を提供するこ とを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能 力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びそ の置かれている環境を踏まえ適切な指定特定福祉用具等の選定の援助、取付け、調整等 を行い、指定特定福祉用具等を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、 その機能訓練等に資するとともに、その利用者を介護するものの負担軽減を図るものと する。 2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びにその利用 者を介護するものの負担軽減に資するように、その目標を設定し計画的に行うものとす る。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場を考慮 したサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 あさがお株式会社
二 所在地 金沢市武蔵町8番12号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも 指定特定福祉用具販売及び指定特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定福祉用 具販売等」という。)の提供に当たるものとする。
二 専門相談員 2名(常勤2名、うち1名は管理者と兼務) 専門相談員は、指定特定福祉用具販売等の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から8月 15日及び12月30日から1月3日までを除く。 二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前9時から午前 12時までとする。

(指定特定福祉用具販売等の提供方法)
第6条
1 指定特定福祉用具販売等の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びそ の置かれている環境を踏まえるものとする。
2 特定福祉用具等が適切に選定されるよう、専門的知識に基づき利用者の相談に応じる とともに、目録等の文書を示して特定福祉用具等の機能、使用方法、費用等に関する情 報を提供し、利用者又はその家族に個別の特定福祉用具等の販売に係る同意を得るもの とする。
3 特定福祉用具等の納品に当たっては、販売する特定福祉用具等の機能、安全性、衛生 状態等に関し点検を行い、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具等の調整を行う とともに、その使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者 に交付し、十分な説明を行った上で、利用者に当該福祉用具を使用させながら使用方法 の指導を行うものとする。
4 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に特定福祉用具販売等が位置づけられる 場合には、専門相談員は当該計画に特定福祉用具販売等が必要な理由が記載されるよう に措置しなければならない。
5 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されていない場合は、専門相談員 は特定福祉用具等の購入費の申請時に当該特定福祉用具販売等の提供が必要な理由がわ かる書類を確認しなければならない。

(取り扱う種目)
第7条 指定特定福祉用具販売等において、取り扱う種目は次のとおりとする。 「腰掛便座」「自動排泄処理装置の交換可能部品」「排泄予測支援機器」「入浴補助用 具」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具の部分」「固定用スロープ」「歩行器」「単 点杖(松葉づえを除く)、多点杖」 「特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)の提供にあたり、厚生労働大臣が定 める選択制の対象品目(固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖)を提案する場合は、 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できる旨について、メリット及びデメリットを含 め十分説明し、必要な情報を提供した上で提案を行うものとする。」

第8条 指定特定福祉用具販売等を提供した場合は、介護保険法第44条第3項及び第5 6条第3項に規定する「現に特定福祉用具の購入に要した費用の額」の支払いを受ける ものとする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。 一 次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売等 を行う場合の交通費として、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメー トルごとに50円。 二 特定福祉用具等の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、 その実費。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で 説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 指定特定福祉用具販売等に係る販売費用の支払いを受けた場合は、次に揚げる 事項を記載した書面を利用者に対して交付するものとする。 一 当該指定特定福祉用具販売事業所又は指定特定介護予防福祉用具販売事業所 の名称 二 提供した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び 販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書 三 領収書 四 当該特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該福 祉用具の概要

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、石川県全域とする。

(苦情処理)
第10条 提供した指定特定福祉用具販売等に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速 かつ適切に対応する為に苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告する。
4 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団 体連合会に報告する。

(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により、賠償すべき事故が発生 した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連 絡を行うとともに必要な措置を講ずることとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により、賠償すべき事故が発生した場 合は、損害賠償を速やかに行う。

(記録の整備)
第12条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。
2 利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備 し、その完結の日から5年間保存する。 一 提供した具体的なサービスの内容等の記録 二 市町村への通知に係る記録 三 苦情の内容等の記録 四 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 五 特定福祉用具販売計画及び特定介護予防福祉用具販売計画

(その他運営に関する重要事項)
第13条 専門相談員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける ものとし、 また、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後1ヵ月以内 二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はあさがお株式会社と事業所の管 理者との協議に基づいて定めるものとする。

第14条 虐待の防止、感染症対策、BCP策定
一 虐待防止:研修及び委員会の実施、相談窓口及び担当者の設置、指針の整備を行う。
二 感染症対策:予防・蔓延防止のための指針、研修、委員会、訓練を行う。
三 業務継続計画(BCP):災害や感染症発生時でも販売・回収の継続・再開ができるよ う計画を策定し、従業者への研修・周知・訓練を行い定期的な見直しを行う。

附 則 この規程は、令和8年7月8日から施行する。